愛車を襲った突然の追突事故
2024年の秋、千葉県内で妻と車に乗っていたKさん(40代・男性)に不運が襲いかかります。
「片側2車線の道路を走っていたら、左の車線を走っていた車がいきなり車線変更してきて、右の後ろにぶつかってきたんです。完全に相手の不注意でした」
この事故で同乗していた妻はむちうちとなり通院を余儀なくされました。そして、Kさん自身も大きなショックを受けることになります。
「購入してまだ1年ほどの高級車で、走行距離も1万8000キロくらい。それがドアからバンパー、ホイールまでボロボロになってしまって…。修理の見積もりは250万円を超えていました」
立ちはだかる「評価損」の壁
Kさんは相手方の保険会社に対し、修理費に加えて、事故歴がつくことによる車両価値の低下分、いわゆる「評価損」の補償を求めました。
「これだけの修理をすれば、もう事故車扱いです。当然、売るときの値段は下がりますから、その分も補償してもらうのが当然だと思ったんです」
しかし、保険会社の担当者の答えは冷たいものでした。
「『評価損は原則として認められません』の一点張りで、話になりませんでした。保険会社から賠償額の提示もないまま時間だけが過ぎていき、このままでは泣き寝入りするしかないのかと、暗い気持ちになりました」
弁護士介入でゼロから307万円を獲得
このままではいけないと焦ったKさんは、自身の自動車保険に付帯していた弁護士特約を利用して、専門家に交渉を依頼することにしました。
「弁護士さんには、一番の問題だった評価損について、強く交渉してほしいと伝えました」
依頼を受けた弁護士は、Kさんの車が初度登録から約2年と比較的新しいこと、国産の高級車であることなどを法的根拠として、評価損が認められるべきケースだと強く主張しました。
「弁護士さんが交渉してくれた結果、なんと修理費用の20%にあたる評価損が認められたんです。さらに、損傷したコーティング費用なども含めて、最終的に修理費とは別に、示談金として307万円以上を受け取ることができました。弁護士さんに頼む前は提示ゼロでしたから、この結果には本当に驚きましたし、心から感謝しています」
同じ状況で悩んでいる方へのメッセージ
「保険会社は『評価損は認めない』というのが基本スタンスのようです。ですが、私たちのケースのように、年式が新しかったり、高級車だったりすれば、認められる可能性は十分にあります。個人で大きな保険会社と交渉するのは本当に大変なので、弁護士特約があるなら迷わず使うべきです。納得のいかない対応をされたら、すぐに専門家に相談することをお勧めします」